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1973年から禁止されてき地上波中間広告が7月1日から正式許可される。

放送通信委員会は、放送メディアを問わず、中間広告を許容するなどの内容の放送法施行令が来月1日施行されると、30日伝えた。

これにより、地上波で時間的には1回につき1分以内、回数では45分以上のプログラムは、1回、60分以上は2回、90分以上から30毎分1回ずつ追加して180分以上は、最大6回までの中間広告をすることができる。

ハン・サンヒョク放送通信委員会委員長は、施行令の改正で、メディア間の均衡発展を誘導し、放送市場に活力を向上することができる」とし放送産業の活性化のための規制の革新をスピーディーに進め放送の公共性と視聴権も十分に保護されることができる規制環境を造成する」と語った。

施行令は、中間広告規制緩和と視聴権の保護を強化しようと、中間広告許容原則と中間広告告知字幕サイズ規定も新設した。

また、放送局が規制を回避しようと、事実上一つのプログラムを2部や3部に分けて、その間に編成していた分離編成広告にも中間広告時間・回数の基準を適用することにした。便法分離編成広告による視聴者の不便を解消するための措置と放送通信委員会は言った。

放送通信委員会は、放送局が視聴権保護の規定に違反したり、規制を回避して、視聴者の被害が発生しないことに集中監視し、違反時厳正制裁する方針だ。

制度施行に伴う視聴者の影響の評価をして、必要に応じ視聴権保護のための追加的な制度改善案も用意する予定である。

メディア環境の変化に対応する全面的な放送広告の規制革新時と同等して実効性のある事後規制体系も強化する計画だ。

Categories: 放送/TV

山内 貴之

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