/2022/04/28/PYH2020122007190000100_P4_20220428152910662.jpg?type=w540″>裁判所”ユ・スンジュン、将兵たちに大きな剥奪感…ビザ発行拒否適法”
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(ソウル=ヨンハップニュース)

ソウル行政裁判所行政5部(キム・スンヨル副長判事)は28日、ユ氏が州ロサンゼルス(LA)総領事を相手に出したパスポート・査証(ビザ)発行拒否処分取消訴訟を原告敗訴で判決裁判所は、ユ氏が過去在外同胞ビザの発行を拒否されたことに不服と提起した行政訴訟で勝訴判決を確定されたが、当時確定判決後に再度ビザの発行を拒否した政府の処分は違法ではないと判断した。発行拒否処分をしたのは先行判決の気速力に応じて義務を履行したものとみられる”と説明した。

また、裁判部はユ氏にビザを発行しなかったLA総領事館の決定が適法だと認めた。

裁判部は「原告の行為は国家機関を期待して便法で国外に出国した後、市民権取得手続きを受けたもの」とし「その目的や時期の不当性、行為の太陽や方法に照らして大韓民国の秩序維持や公共福利など公益を害する恐れがある行為」と指摘した。 「原告の存在が領土最前方または険地で末端の役割に招集され、命をかけて多くの苦しみと危険を負った大韓民国将兵たちと家族に大きな喪失感と剥奪感を与えていることは言うまでもない」と強調した。/p>

裁判部はまた、「原告はやむを得ない場合、短期訪問査証を受けたり、法務部から入国禁止措置を解除して大韓民国を訪問することができ、2003年頃に実際にそのように訪問した経験がある」と指摘した。

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裁判部は「それでも原告が在外同胞として自由な出入国と滞在、就職、不動産取得、金ユン、外国為替取引、健康保険適用権利を含む在外同胞在留資格を必ず受けなければならないと思う事由があるとは見えない」と付け加えた。韓国入国が制限されたユ氏は在外同胞ビザを受けて入国しようとしたが、ビザの発行を拒否されたため、これに行政訴訟を起こし、2020年に勝訴判決を確定された。過去の法務部の入国禁止決定があった」という理由だけでビザの発行を拒否して違法だと判断した。再び行政訴訟を提起した。

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智子 近藤

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