写真=スターニュース
「兵役忌避」イシューの中心に立っている歌手ユ・スンジュンのビザ発行拒否キャンセル2回目の訴訟で裁判部が主LA総領事館の手を挙げた。

ソウル行政裁判所第5部は28日ユ・スンジュン査証発給拒否取り消し2回目の訴訟判決宣告期日を開いた。先に裁判部は宣告期日を控えて主LA総領事館側で弁論再開申請したことを受け入れて弁論を再開した後、両側の立場を最終確認し、宣告期日を確定した。

の所長を棄却する。訴訟費用は原告が負担する」と明らかにした。依頼入国禁止措置にあった。ユ・スンジュンはこれに反発、州ロサンゼルス総領事館総領事を相手に「査証発行拒否処分を取り消してほしい」と訴訟を提起した。この訴訟は最高裁判所まで行った破棄返送を経て最終的に再上告審審理不続行棄却判決で最終確定された。

10月にソウル行政裁判所に提起された。政府は2020年7月当時、在外同胞法の内容に基づいてユ・スンジュンのビザ発行を許諾せず、その後3カ月ぶりに訴訟が再提起され、それから8カ月ぶりに裁判が再開された。

先行弁論期日でユ・スンジュン弁護人は既存の立場を改めて強調し、「主LA総領事館のビザ発行拒否は先行最高裁判所の判例に反する旨に該当する」と明らかにし、ビザ発行もこの最高裁判所の判決趣旨に合わせて処分をしなければならず、その裁量も定められた指針内でなされなければならないとし、「これは比例と平等に原則にも反するもの」と強調した。反面、州LA総領事館側弁護人は、ユ・スンジュンの先立った査証発給拒否取消訴訟の最高裁判所判決に対して「査証を発給しようとする旨と判断するのは過度な主張」と反論し、「ユ・スンジュンは2002年当時入営通知書を受けた状況で海外公演のために出国し、この過程で米国に向けて米国市民権を取得した。これは兵役忌避と関連した唯一の事例だ。今回の訴訟でも既存の立場を依然固守した。ユ・スンジュン弁護人は「ユ・スンジュンに向けた査証発給拒否は比例と平等の原則に違反する」と答え、主LA総領事館弁護人は「この処分が比例と平等原則に違反しない」とし「ユ・スンジュンの国内入国目的に就職という。内容が盛り込まれただけに、営利目的がはっきりしてユ・スンジュンのこの死益より国防の義務として持たなければならない公益の価値がより上にある」と当たった。

ユン・サングン記者>

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智子 近藤

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