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裁判所が「兵役忌避」問題の中心に立っている歌手ユ・スンジュンのビザ発行拒否の取り消し2回目の訴訟でユ・スンジュンの請求を受け入れなかった理由を説明した。査証発給拒否取り消し2回目の訴訟判決宣告期日を開き、原告敗訴判決を下した。

この日、裁判部は「ユ・スンジュンは2001年公益勤務要員の判定を受けた後、米国市民権取得のために米国出国することを知らずに兵務庁長から国外許可出国を許可され、米国に向けて市民権を取得した。を去って20年を超えた時点での今回の査証発行は、大韓民国の秩序維持及び公共福利と利益を損なう理由があるため(主LA総領事の)該当処分事由が認められる”と明らかにした。

裁判部は比例平等原則争点においても「大韓民国は徴兵制を現在維持しており、今後もこのような基調は持続しそうだ。のための公正な責任分担」と強調し、「ユ・スンジュンは4級公益勤務要員の判定を受けてから国籍を離脱、国防の義務を履行しなかった。を尽くしている将兵と彼らの家族たちに喪失と剥奪感を与えるのに十分だ」と付け加えた。できない長期間の事情があったが、国防の義務のために責任を尽くしたことも見にくい。大韓民国国民と同等の経済活動などが可能な在外同胞査証発給に対する正当な発行事由がない」と伝えた。

ユ・スンジュンは去る2002年軍入隊を控えて米国市民権を取得する過程で兵役忌避疑惑に包まれ、出入国管理法11条に基づいて入国禁止措置を受けた。ユ・スンジュンはこれに反発、州ロサンゼルス総領事館総領事を相手に「査証発行拒否処分を取り消してほしい」と訴訟を提起した。この訴訟は最高裁判所まで行った破棄返送を経て最終的に再上告審審理不続行棄却判決で最終確定された。

10月にソウル行政裁判所に提起された。政府は2020年7月当時、在外同胞法の内容に基づいてユ・スンジュンのビザ発行を許諾せず、その後3カ月ぶりに訴訟が再提起され、それから8カ月ぶりに裁判が再開された。

両側は今回の訴訟でも既存の立場を依然として固守した。ユ・スンジュン弁護人は「ユ・スンジュンに向けた査証発給拒否は比例と平等の原則に違反する」と答え、主LA総領事館弁護人は「この処分が比例と平等原則に違反しない」とし「ユ・スンジュンの国内入国目的に就職という。内容が盛り込まれただけに、営利目的がはっきりしてユ・スンジュンのこの死益より国防の義務として持たなければならない公益の価値がより上にある」と当たった。

ユン・サングン記者>

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智子 近藤

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