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モンゴルから来た20代の外国人労働者が切ない死を迎えた。江原江陵総合運動場で開催された歌手サイさんのコンサート「びっくりショー」に設置された照明塔の撤去作業をしていた男性Aさんが16m下に落ちて死亡したこと。日午後の立場を通じて「故人はモンゴル国籍の20代男性で、舞台構造物を製作する外注業者に雇用された方だった」とし「故人の最後の道を最善を尽くして世話する」と責任意志を表わした。
この中で警察はA氏が作業中に滑ったと見て、正確な事故原因を調査中だ。警察はA氏の死亡事故を一旦弁死処理したが、該当事件に重大災害処罰法を規律できるかどうかを覗くという立場だ。フィネーション側にも法的責任があるのだろうか。
これに関連する法務法人人イ・ギユン代表弁護士は「該当死亡事件が業務上の理由により発生した産業災害であるという点では大きな異見がないだろうし、A氏が属する外注企業が刑事上民事上責任を負うことも大きい。異見がないだろう」と見通した。
問題は外注業者の請負人であるサイ氏の所属事務所のフィネーションの責任だ。産業安全保健法によると、請負人は「受給人労働者の産業災害を予防するために安全および保健施設の設置など必要な安全措置および保健措置をしなければならない」と定めている。したがって、請負業者にも産業災害に対する責任が従うこと。産業安全保健法第167条により、「7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金」に処されることができ、産業安全保健法違反事実が認められれば、刑法第268条の業務上科実罪謝罪も適用される可能性がある」と伝えた。 p>
これにより、サイ氏の所属会社であるフィネーションと、その事故と責任のあるフィネーションの実務職員およびフィネーションの安全保健管理責任者に該当する人員が刑事責任である可能性があるということ。イ・ギユン弁護士は「同じ前提で、フィネーションが請負人として刑事責任を負うと民事的な責任も負う可能性がある」と説明した。負けているか。イ・ギユン弁護士は「重大災害処罰法附則第1条によりフィネーションが、50人未満事業場、または50億未満の建設工事なら重大災害処罰法は適用されない」と説明した。ただし、適用要件を満たしていれば、重大災害処罰法上の安全措置義務の履行可否が問題になる可能性があると述べた。フィネーションの経営責任者は刑事責任を負う可能性があるという説明だ。イ・ユン弁護士は、サイ氏がフィネーションの過半数以上の持分を持っている大株主という点、代表取締役ではないが社内理事という点などが知られている点を取り上げ、「もしこれらの情況により実質とサイ氏が安全保健確保義務の履行に関する最終的な意思決定権を有すると見られる場合に該当すれば、実質的な経営責任者に該当すると判断される可能性も存在する」と付け加えた。その事故をどう見ているのか。法務法人の迎えにキム・ウィジョン弁護士は「Aさん遺族の意思によって向き方が大きく変わるだろう」とし「Aさん遺族が使用者側と合意する意思があれば、フィネーションと外注社がA氏の死亡に対して民事合意を進めた後、刑事立件された被疑者たちは罰金刑の処罰を受ける所持が高い。A氏の遺族が合意する意思がない場合、フィネーションの安全管理者は自由刑の処罰を受ける可能性を排除できない」と意見を伝えた。/p>
イ・ギユン弁護士は「慎重だが、A氏の死亡原因が業務上の原因による産業災害という点、こうした墜落死亡事故が産業安全保健法上規定された措置が未履行の状態で発生した墜落事故だフィネーションが産業安全保健法上規定された請負人の責任および重大災害処罰法上規定された請負人の責任などを解態したという点などがすべて認められると、フィネーションに民刑事上責任が発生する可能性がある