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[ソウル=ニューシス]された。文化財庁は「特恵ではない」という立場を出した。含まれる場合、大統領府内の撮影を許可しない」と明示しているが、文化財庁が「関連規定は6月20日以降に申請したものから適用する」という別途付則を置いた非公演が成就することができたと報道した。

大統領府観覧規定は6月7日に制定され、12日から施行された。非公演は規定制定直後の10日に申請され、撮影は施行日以降の17日に行われた。李議員は「撮影を見るためにそうしたものと見られるしかない」と指摘した。 (第11条)は使用日の20日前までに申請書を提出するようになっている」とし「このため撮影は6月12日から7日が去る20日から、場所使用は20日が去る7月3日から適用するよう猶予に関する付則を別途定めたもの」と解明した。

続いて「規定施行日である12日に各条項が適用される場合、6月12~19日の間の撮影と6月12日~7月2日の場所使用件に対して行政手続上申請書提出期限の適用これは不可能だ」とし「猶予期間を置いたのは規定制定原則上、極めて当然の措置であり、特定の申請件に対して特恵を与えるためではないという事実を明確に明らかにする」とした。

ガンは開放された大統領府の姿を国際的OTTプラットフォーム(190カ国以上の送出)を通じて全世界的に広報するという目的で許可された。’を受け、施設物の毀損や人命事故なく無事撮影を終えることができるように運営管理に万全を尽くした”と付け加えた。

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智子 近藤

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