ニューシス]’著作権法改正公聴会’(左から) 有機摂韓韓音低協本部長、チェ・スンス弁護士、オ・スンジョン教授、シンガーソングライターパク・ハギ、キム・ヨンミン議員、ユ・ジョンジュ議員、追加熱会長、ベンジャミン・ウンCISAC理事、ミュージックカウ・キム・ジス、ファン・ソンチョル韓音低協事業2局長。 2022.11.25. (写真=社団法人韓国音楽著作権協会提供) [email protected]去る24日、ソウル市永登浦区汝矣島国会図書館地下1階大講堂で開催された「著作権法改正公聴会」には、韓国音楽著作権協会追加熱会長を含め、シンガーソングライターのパク・ハギ、作曲家ユン・イルサンなどを含む政府省庁関係者および関連業種従事者など200人余りが出席した。大韓登録とそれによる第三者対抗力に関する著作権法第54条は、弘益大学五承宗教授が発題を引き受けた。オ教授は「現行条項により二重譲渡などの問題が発生したとき、信託管理団体は第三者対抗力を持つことができず、被害を見守るしかなくなる」と指摘した。が提案した改正案はこのような状況を考慮し、国内のほとんどの作詞・作曲家たちの曲を信託管理し、すでに体系的なシステムを備えている韓音低協のような著作権信託管理業者にも第三者に対抗できる登録効力が認められるようにする韓音底協によると、2020年を基準に著作権委員会に登録された音楽著作物は約3万余件で、韓音底協に登録された音楽著作物である500万曲の0.6%に過ぎない。著作権委員会の登録が必要な現状が実効的ではない理由だ。 「これは裏付けられていない」とし、創作者のための保護装置が不足している現状を指摘した。 「と言って「古い建物のリモデリングが必要なように、作家たちの基本権利保障のために著作権法も大々的なリモデリングが必要な状況」と述べた。キム代表は「音楽著作権を通じて発生し得る収益が大きくなっている状況で、事業を運営する立場で最も重要な権利に対する履歴と証拠が一箇所で管理されなければならないと考える」と立場を明らかにした。第2部の主題である107条は、韓音底協のような著作権信託管理業者が利用者に使用料の算定に必要な書類閲覧を請求できるという条項である。しかし、曖昧なフレーズと処罰規定の不在で、多くの放送会社が音楽使用履歴であるキューシートを正しく提出していないことが分かった。事項として、EUでは2014年から加盟国に情報提供を義務にするよう勧告している」と説明した。そのため、現在、フランス、ポーランド、アイルランド、イギリス、イタリアなど、ほとんどの欧州諸国が利用履歴に関する情報提供を法律で強制している。
原則として履行強制のための条項を入れなければならない”とし、”改正案には情報提供が行われない場合、利用契約を解除できるというフレーズが入らなければならない”と主張した。アジア太平洋地域理事は「関連法規定が別途設けられていない国々の場合でも利用者と著作権者間の協力が問題なくうまくいっている」とし「韓国の場合、107条改正を通じて透明な分配システムが作られることを望む」と伝えた。