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第1世代人気アイドルグループH.O.T.(ムン・ヒジュンチャン・ウヒョク・トニアン・カンタ・イ・ジェウォン)の商標権訴訟が結局最高裁判所まで行くことになった。商標権を主張してきたK氏は去る11日担当法律代理人を通じてソルトイノベーションを相手に提起した商標権侵害禁止民事訴訟1審判決に続き2審の控訴棄却判決さえ不服、去る1月上場を提出した。 >
先にソウル中央地方裁判所第62民事部(合意)は2021年5月21日、H.O.T.の商標権者として知られるKモ氏がメンバーチャン・ウヒョクとソルトイノベーションを相手に提起した商標権侵害禁止民事訴訟判決宣告期日で原告敗訴判決を下した。この訴訟はK氏がH.O.T.の商標権の主張とともにこれを侵害したと主張し、ファンの視線を集めた訴訟としてもよく知られており、2018年12月に裁判所に受領されてから約11ヶ月ぶりに裁判を始めた。 p>
これに1審判決を不服で控訴したが、控訴審裁判部も結局弁論の末、2022年12月14日控訴棄却判決を下したが、K氏は結局この判決も受け入れられないと上場を提出した。 p>
/写真提供=ソルトイノベーションイノベーション
K氏は、H.O.T.という名前で活動していた5人のメンバーがソルトイノベーションとともにH.O.T.という名前をかけて単独コンサートを開くと商標権を侵害されたと主張した。 K氏は以後H.O.T.ではなくHigh-five Of Teenagersという名前に変更した公演を2018年に引き続き2019年にも公演を進めると明らかにすると「H.O.T.」という商標権が直、間接的に使用されるため、このやはり商標権侵害に該当する。 「と主張し、「H.O.T.という商標権侵害を防ぐことが目的」と反論した。については去る2020年1月に牛を取下げた。商標などを無断で使用したと主張し、チャン・ウヒョクが個人的に商標などを使用したと説明した。一方、ソルトイノベーションはA氏の問題提起以後、H.O.Tというチームの略ではなく「ハイファイブ・オブ・ティーネージャー」(High-five Of Teenagers)というフルネームを使ったコンサート名を確定、公知したことがある。
この訴訟について特許裁判所は2020年7月、ソルトイノベーションがK氏を相手に提起した商標権登録無効訴訟で原告請求を引用してメンバーの手を挙げたことがあり、ソウル中央地方検察庁もチャン・ウヒョクとソルトイノベーションの商標法著作権法違反の告訴について疑いのない結論を出したことがある。
ユン・サングン記者)の商標権訴訟が結局最高裁判所まで行くことになった。法曹界等によると、H.O.T.商標権を主張してきたK氏は去る11日担当法律代理人を通じてソルトが